自動二輪(小型MT)取得の道 学科7

今回は、安全確認などについてです。

小さいころによく、車は全部見ていないということを聞かされました。
原付でも、もう一つの車線の車が見えないこともあります。
車になると、もっと大きな死角ができます。 恐ろしいですね・・・

安全確認は、バックミラーだけでなく、自分の目で見ながら確認も必要になります。
ちょうど死角で見えないところに車がいたら大変ですからね。

それを補うのが、方向指示器。ウィンカーですね。
車線変更をする時や右左折する時にウィンカーを出せば、前の車は車線を変更しようとしている、曲がろうとしているということがわかります。

しかし、事前に出さなければウィンカーの意味はありません。
ルールとして、車線変更は3秒前に、右左折の場合は30mまえに合図を出さなければなりません。
正直なところ、この事を思って車を運転すると事故をすると思います。

曲がる直前にウィンカーを出したり、ウィンカーを出さずに車線変更をしたりと、福岡は多い気がします。
ですが、何となく右に曲がりたがっている、車線を変更したがっていると分かりますし、前の状況を見れば、車線変更してくるということがわかります。
この辺は、公道にでて暫くしないとわからないことかなと思いますが・・・

必要な時以外の合図は禁止です。
私もたまに合図の切り忘れがあり、後続車に迷惑をかけてしまったことがあります。
今ではほとんどしませんが、それでもたまにします。 カブは特に、右側でウィンカー操作をするので忘れてしまうんですよね・・・

次は、警音器を使う時の注意です。
警音器の使い方を間違うと、相手を不快にさせます。 実際に、警音器が原因で殺人まで起きていますからね・・・ 怖い怖い
青信号で、前の車のギアがバックギアに入ったり、青信号に前の車が気がつかない時などに使いましょう。

標識に警笛ならせというものがあり、これがあるときは必ず警音器を鳴らさなければなりません。
警笛ならせの区間では、左右の見通しがきかない場所、見通しのきかない曲がり角、見通しのきかない上り坂を通るときは警音器を鳴らさなければなりません。 鳴らさなければ違反になりますし、危ないです。

警音器のご利用は計画的にな感じですね。 間違っても、事件にまで発展させてはいけないですね!

今回はこのくらいです。

次もメモ程度に書いていきます。

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