自動二輪(小型MT)取得の道 学科編3

今回は、車が通行するところと通行してはいけないところです。

車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を走らなければなりません。
また、普通自転車以外の車は、自転車道や自転車歩行者専用道路を通行してはいけない。
例外として、道路に面した場所に出入りするために、これらの道路の部分を横切ることは可能。

二輪車は押して歩いているときは歩行者として扱われ、歩道などを通行することが出来る。 (原付に乗ったおばちゃんたちがよくしているイメージ)

歩行者は歩道 軽車両は路側帯 自動車は車道 ということですね。
ですが、これも例外があり、標識で自転車通行可の物がある場合は走行可能です。(もちろん、歩行者の妨げにならないように)

車は、原則として道路の中央から左側をしなければなりません。
中央線があるところだとよくわかりますね。
中央線がない場合も、同じように左側が原則です。

ですが、工事をしている時、事故が起きている時などの片方の道路が走行できない場合は、対向車に注意して走行できます。
その他にも、一方通行になっているところや道路の幅が狭い時、右側走行の標示があるときも同じように走行できます。

2つの車両通行帯がある場合も基本的には左側を走行します。
もう一つの右側の車両通行帯は、追い越しや右折をする車両が走行するところです。
3つ以上の車両通行帯がある場合は、一番右の車両通行帯以外を走行できます。 こちらも、一番右の車両通行帯は右折や追い越しのためのところのようです。

他は、標識や標示により指定されている場合は、その指示に従います。
福岡でよく見るのは、バス専用道路やバス優先道路の標示ですね。 福岡市内では、自動二輪の走行を許可しているところが多いようです。 あまり邪魔にならないからでしょうか?

もう一つ、福岡で見られる(他の都道府県も同じなのかもしれませんが)車線変更。
普段、原付で通勤していますが、車線をよくあっち行きこっち行きしている車をよく見かけます。 そういった車に限っていつまでたっても先に進んでいないのですが・・・

この不必要な車線変更は禁止されています。
追い越しなどでやむを得ない場合以外は、車両通行帯からはみ出したり、2つの車両通行帯をまたいで走行をしてはいけません。
事故の原因にもなりますし、渋滞の元でもありますからね・・・

その他にも、標識で通行が禁止されている場所。 通行止め、歩行者専用などなど
島状の安全地帯や標識や表示による安全地帯、立ち入り禁止部分ですね。
更に、停止禁止部分の標示のあるところではそこの場所を空けて停車しなければなりません。 緊急車両が通る場所でもありますからね。

重要なところはこのくらいと思います。
また次もメモ代わりとして書いていきますね。

Follow me!